2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
本法律案は、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定めようとするものであります。
本法律案は、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定めようとするものであります。
先生御指摘のとおり、水資源の保全等を目的といたしまして、水源地域における森林等の土地取引の事前届出義務、開発行為の事前届出等を内容とした条例を定めている地方公共団体があるものと承知をいたしているところでございます。
一方、水源を涵養する森林や農地については、現行の森林法や農地法において、既に土地取得の際の許可や届出等といった措置が講じられております。 有識者会議の提言においても、既存の措置があることを踏まえ、これらの土地を対象とすることについては慎重に検討していくべきとされ、防衛関係施設の周辺や国境離島の土地は、最優先で制度的枠組みの対象とすべきとされたところであります。
本法案附則第二条では、新法である本法案に基づく土地等の利用状況の調査や、利用規制としての勧告、命令、特別注視区域における事前届出等について、それぞれの実施状況、効果、社会経済活動への影響等を検証するために要する期間を考慮して、法律施行後五年経過時に見直しを行うこととしております。
法案に定める特別注視区域における事前届出等の国による対応が遅きに失したため、既に多くの道府県で届出を課す独自の条例が制定されています。 水源地である森林、ソーラー用地、産廃用地等の外国人による買収が特に問題になっています。これらは法案第一条の法目的に掲げる国民生活の基盤に該当する土地と考えるか否か、担当大臣の認識を伺います。
おとといの濱村委員の質疑に対して、本法案に基づく報告徴収や事前届出等の措置は、不動産取引、地価に影響を及ぼす可能性は小さいものと考えておりますという答弁をされていますけれども、これは実際に、この法律の対象となるような、特に特別注視区域の対象になり得るような地域の不動産取引の実務を担っている方々に聞いた上での答弁ですか。
御指摘の政府参考人からの答弁については、本法案に基づく報告徴収や事前届出等の措置は、本法案の目的を達成するために必要最小限なものとして定めていることから、地価に影響を及ぼす可能性は小さいものと考えていると申し上げたものであります。
続いて、不動産取引への影響について伺いたいと思いますが、注視区域や特別注視区域に対して報告徴収あるいは事前届出等の適用を受けることによって、土地等の取引や地価への影響が出るのではないかという意見が出ました。これについてはどのように考えるのか、伺います。
○中尾政府参考人 恐縮でございます、重ねての答弁になってしまいますけれども、森林につきましては、現行の森林法において、国土の保全等を目的として、土地取得の際の届出等といった措置が講じられているということで、現行に何らかの制度があるということでございます。
本法案に基づきます報告徴収あるいは事前届出等の措置につきましては、不動産の通常の使用収益あるいは処分を制約する可能性は低い。したがって、不動産取引、地価に影響を及ぼす可能性は小さいのではないかと考えております。 以上でございます。(発言する者あり)
警察は、通報や届出等により、不自然な死を遂げたおそれのある御遺体を認知した場合、その死が犯罪に起因するものかどうか等を判断するため、現場に赴き、医師の方と連携し、御遺体の状況を確認するなどの事務を行っているところであります。
農地や水源涵養機能を有する森林については、現行の農地法や森林法において、食料の安定供給や国土の保全等を目的として、土地取得の際の許可や届出等といった措置が講じられています。
一層警戒を要する重要施設の周辺こそ特別注視区域に指定し、事前届出等で土地所有の実態把握に努めるべきと考えますが、認識をお示しください。これらの施設があるエリアを特別注視区域から除外することについて、安全保障上の観点から合理性があると判断されますか。特別注視区域とせずして、監視の目を具体的にどのように光らせておく考えですか。
森林や農地については、現行の森林法や農地法において、国土の保全や食料の安定供給等を目的として、取得の際の許可や届出等といった措置が適切に講じられています。 有識者会議の提言においても、既存の措置があることを踏まえ、これらの土地を対象とすることについては慎重に検討していくべきとされたところであります。
現在、市町村の窓口では、成り済ましや不正な届出等を防ぐため、個別のケースに応じて、本人確認書類の提示と併せまして、本人の挙動や口頭による質問等を通じ、その信憑性の判断が行われております。
いずれにしても、林野庁としては、今後とも、この森林法に基づく届出等を活用しまして外国資本による森林買収の実態について把握、公表するとともに、保安林制度とか林地開発許可制度、そういうものをきっちり適切に運用して森林の機能の確保を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
こうした課題を踏まえ、今般の改正案では、医師の届出等が、現行の保健所設置市区から国にだけ報告される形でなく、都道府県にも共有されるよう担保する仕組みを設けること、医師が保健所長を経由して行う都道府県知事への届出の方法につき電磁的な方法を法律上明記すること、そして、積極的疫学調査の結果を関係する地方自治体間で共有する法令上の仕組みを設けることとしております。
そこで、特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意事項と機能性表示食品の届出等に関するガイドラインには動物試験が記されておりますが、特保の許可申請と機能性表示食品の届出において、動物試験を実施してその情報を提供することが義務付けられているのでしょうか。それとも、動物試験を実施せずに、別の代替手段やいろんなものがあれば許可申請や届出を行うことが可能なんでしょうか。いかがでしょうか。
特定保健用食品の許可申請及び機能性表示食品の届出に際しまして、それぞれ、特定保健用食品の表示許可等について及び機能性表示食品の届出等に関するガイドラインに基づきまして、表示しようとする保健の用途等や安全性に係る科学的根拠を説明する資料を提出する必要がございます。
また、押印廃止については、金融庁が金融機関等から受け付ける申請、届出等のうち押印を求めているものが四百六十五手続ございますが、これらの押印について本年中に全て廃止する方向で準備を進めているところでございます。
あるいは、これからインフルエンザ、季節性のインフルエンザが流行すると、先ほどお話がありました、臨床的に鑑別が困難な中でいわゆる疑似症患者、例えば熱があるということについては届出等の規定もございます。これ、相当な数になってまいります。そこをどうするのか等、運用上検討すべき課題があるということでございました。
委員から御指摘ございました沖縄県の赤土等流出防止条例でございますが、第一条の目的におきまして、赤土等の流出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図り、もって良好な生活環境の確保に資することを目的とすると規定をいたしまして、赤土等の流出防止のための必要な措置や基準、届出等が定められているものと承知しております。
委員会におきましては、石綿の製造、輸入に係る規制の導入が遅れた経緯、石綿含有成形板などについて届出等の規制対象とはしない理由、解体等現場における大気濃度測定を早期に義務付ける必要性、災害時の飛散防止のための石綿使用情報の把握の方策、直接罰導入の背景や意義等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
この当該責務を受けて、地方公共団体において、建築物等の所有者等に対する普及啓発や住民とのリスクコミュニケーションを一層推進していくことや、積極的な解体等工事現場への立入検査のため建設リサイクル法などの他法令に基づく届出等の情報を収集すること、そして建築物等への石綿含有建材の使用状況に係る情報を蓄積して災害時に適切な応急措置のため活用することなどを推進していただきたいと、そういうふうに考えております。